運営規定

運営規定

地域密着型通所介護及び介護予防・日常生活支援総合事業

(通所型サービス)における運営規程


(事業の目的)

第1条 アップ合同会社が設置するリハビリデイサービス アップ健康くらぶ(以下「事業所」という。)において実施する地域密着型通所介護

及び介護予防・日常生活支援総合事業(通所型サービス)(以下、「通所型サービス」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の従業者が利用者に対し、適切な通所型サービスを提供することを目的とする。


(運営の方針)

第2条 利用者が可能な限りその居宅において、日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、心身機能の回復を図り、もって生活機能の維持又は向上をめざすものとする。

2 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

3 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、利用者の所在する市町村、地域包括支援センター、他のサービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

4 通所型サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、関係機関への情報の提供を行う。


(事業の運営)

第3条 通所型サービスの提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。


(事業所の名称等)

第4条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名 称 リハビリデイサービス アップ健康くらぶ

(2)所在地  東京都調布市西つつじヶ丘4-23-35号棟103


(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第5条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。


(1)管理者 1名(常勤職員)

管理者は、従事者及び業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとともに、通所型サービスの実施に関し、事業所の従事者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。

(2)従事者 生活相談員 1名以上(兼務可)

       介護職員 1名以上 (兼務可)どちらかの職種で1名以上常勤

       機能訓練指導員 1名以上(兼務可)

    送迎担当 非常勤,常勤問わず 他の職種と兼務可

      非常勤は必要に応じ配置し従業者は通所型サービスの業務にあたる


     

(営業日及び営業時間)

第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日 月曜から金曜日(地域密着型通所介護は月:水:金曜日)

     祝日も営業を行う

  ただし、7月及び8月に休業2日、年末年始12月30日から1月3日までを除く。

(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。

(3)サービス提供時間 

午前の部:午前9時から0時5分(介護予防:火曜:木曜日は9時から11時)

午後の部:午後1時30分から4時35分(介護予防:火曜:木曜日は13:30から15:30)までとする。


(通所型サービスの利用定員)

第7条 事業所の利用定員は、1日2単位 各10名とする。


(通所型サービスの内容)

第8条 通所型サービスの内容は、次に掲げるもののうち必要と認められるサービスを行うものとする。

(1)バイタルチェック (検温、血圧など)

(2)生活指導(相談、援助など)

(3)脳トレーニングなど

(4)機能訓練及び、個別機能訓練計画など

(5)体力測定、健康チェック

(6)送迎


(利用料等)

第9条 通所型サービスを提供した場合の利用料の額は、介護保険上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用者から本人負担分の支払いを受けるものとする。

(注)介護保険で給付される範囲を超えたサービスは全額自己負担とする


各介護度利用料は介護度別・負担割合別料金表を参照


料金の支払方法

 毎月月末締めとし、翌月15日までに請求書を発行する。引き落としは、翌月27日であり27日が土日、祝日にあたる場合は翌営業日とする


  その他実費でかかる場合があるもの


  Aリハビリパンツ交換については、1枚 110円

  B)マスクを忘れた場合 1枚 10円

  C)脳トレテキスト 仕入れ値 希望者のみ

  D)経口補水液 1本 仕入れ値、お茶は無料提供

  E)低血糖時の糖分補給 1食 仕入れ値

2 その他、通所型サービスにおいて提供される便宜のうち、アクティビティーや日常生活においても通常必要となるものに係る費用については実費を徴収する。

3 利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。

4 通所型サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の費用の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。

5 費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に利用者又はその家族に対し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。


(通常の事業の実施地域)

第10条 通常の事業の実施地域は、調布市、狛江市内とする。


(衛生管理等)

第11条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。

2 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるとともに、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるものとする。


(サービス利用に当たっての留意事項)

第12条 利用者は通所型サービスの提供を受ける際には、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態等を従事者に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。


(緊急時等における対応方法)

第13条 通所型サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。

2 利用者に対するは通所型サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

3 利用者に対するは通所型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

(非常災害対策)

第14条 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年1回以上、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。


(苦情処理)

第15条 通所型サービスの提供に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、提供した通所型サービスに関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 事業所は、提供した通所型サービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。


(個人情報の保護)

第16条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。

2 事業所が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

3 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するものとする。

4 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とするものとする。


(虐待の防止の為の措置に関する事項)

第17条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。

(1)従事者に対する研修を定期的に実施

(2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備

(3)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに

      その結果について従業者に周知徹底を図る

(4)虐待の防止のための指針を整備する

(5)上記措置を適切に実施するための担当者を置く

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。


(その他運営に関する留意事項)

第18条 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を設けるものとする。

2 事業所は、通所型サービスに関する記録を整備し、サービスを完結した日から5年間保存するものとする。

3 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はアップ合同会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。


(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第19条 事業所は、事業を廃止し、又は休止しようとする時は、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を市へ届け出なければならない。

(1)廃止し、又は休止しようとする年月日

(2)廃止し、又は休止しようとする理由

(3)現に通所型サービスを受けている者に対する措置

(4)休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間


附 則

この規程は、2022年2月4日から施行する

      2023年12月19日改訂

      2024年7月1日改訂


リハビリデイサービス アップ健康くらぶ   調布市 西つつじヶ丘4-23 神代団地商店街35号棟 103    TEL:042-481-8815  FAX : 042-427-8534
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